賢く受診しよう

みなさんの医療費は、みなさんが負担しあった保険料から支払われています。
受診の仕方ひとつで、医療費の節約にもなります。ということは、みなさんが支払う自己負担分も少なくなります。
かしこく受診して、保険料を大切に、また有効に使いましょう。

医科の場合

保険証は忘れずに

保険証は忘れずに、持参しましょう。

診療時間内に受診しましょう

診療時間外受診には、初・再診料はもちろんですが、検査やレントゲンにも割増料金があります。急病以外は時間内に受診しましょう。

多受診はやめましょう

同じ疾病で複数の医療機関に受診すると、薬や注射が重複することもあり、危険です。その上、同じ検査を何度も行うことになりお金も時間もたくさんかかります。

医療費のチェックをしましょう

健保組合では、毎月webで医療費通知書を配信しています。みなさんのお手元にある領収書と照合してください。内容に不審な点や、不明な点があれば、当健保組合業務課にお問い合わせください。

歯科の場合

歯の定期健診を受けましょう

痛くなってから受診するのではなく、定期健診などで日頃から歯の状態をチェックしましょう。虫歯は決して自然に治ることはありません。虫歯をみつけたら早めに受診しましょう。

複数の歯科医院を受診しない

緊急な場合を除き、複数の歯科医院に受診しないようにしましょう。また、冠などの型を採ったまま、あなたの歯に装着しなくても冠の請求は当組合にされますので、治療を開始したら最後まで受診しましょう。

材料には保険適用と自由診療があります

歯の修復に使う材料には、保険で認められたものと、そうでないもの(自由診療)があります。医師の説明をしっかりと受けて納得の上で自由診療を受けてください。

医療費のチェックをしましょう

健保組合では、毎月webで医療費通知書を配信しています。みなさんのお手元にある領収書と照合してください。内容に不審な点や、不明な点があれば、当健保組合業務課にお問い合わせください。

柔整の場合

施術内容を必ず確認し署名してください

接骨院などの柔道整復療養費は、健康保険が使える場合とそうでない場合があり、使えない場合は自費診療となります。(下記参照)
健康保険でかかれる場合は、医療機関と同様に健康保険証を提示して窓口で一部負担金を支払います。しかし、医療機関と違うのは「療養費支給申請書」に自分で署名することが必要です。
必ず、傷病名・施術内容・回数などを確認してください。一度に何枚も署名することは避けましょう。(不正請求にもつながります)

柔道整復療養費の適正化にご協力を

当組合では、療養費支給申請書の内容により、みなさんに照会させていただくことがあります。照会に備えて受診記録をメモするなど柔道整復療養費の適正化にご協力をお願いします。

2010年9月1日から、柔道整復師(接骨院等)の領収証の無料発行・明細書の希望発行が義務づけられました。これに伴い、施術を受け一部負担金を支払ったときは、領収証を必ず受け取り、大切に保管しておくようにしましょう。

柔道整復師(接骨院等)にかかるときは次の点に留意のうえ受療願います。

健康保険が使えるのは…

  1. 負傷原因が業務上または通勤途上のケガでないこと。
  2. 負傷内容が捻挫・打撲・肉離れであること。
    (骨折・脱臼の場合応急処置以外は医師の同意必要)

健康保険が使えないのは…

慢性的な肩こり・腰痛・スポーツによる筋肉痛・病気(リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア等)からくる痛み。

鍼灸の場合

療養費の支給方法

当組合の鍼灸・マッサージの施術にかかる療養費の支給方法は、「償還払い」です。

「償還払い」とは?

鍼灸やマッサージにかかったとき、一旦治療費を全額支払い、後日、健保組合に申請して、治療費の7割(義務教育就学前までは8割)の払い戻しを受ける方法です。ただし申請できるのは、健康保険で認められる部分のみです。
旅先で急病になった場合など、保険証を持たずに医師にかかったときや、治療用装具(コルセット)を作ったときなども同様に扱います。このような給付を「償還払い」といいます。

提出書類

  • ※申請書は各事業所の健保担当課にもあります。
  • ※申請書には健康保険適用分のみを記入してください。
  • ※申請書は1ヵ月単位(1~31日)で記入してください。
  • ※領収書は請求するすべての日数分を添付してください。